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シックハウス対策法の落とし穴

住宅を建築しようとした時に守らないといけない法律として定められているものに『建築基準法』というものがあります。
住宅会社は、その法律を守って建築します。

だから法律は正しいものでなければ大変なことになります。

もし、この法律に矛盾があったなら・・・

 ここで私たちがお伝えしたいのは、現代の住宅業界が抱える大きな問題点です。

平成15年7月に建築基準法のシックハウス対策法という法律が施行されました。
この法律で住宅に使っても安全な素材についての基準が決められました。

近年、新しく建てた家に住んで体調を崩す人が増えてきたことを受けて、健康的な家づくりを目的として定められた法律でした。

ところが、困ったことにこの法律が定められて既に5年も経つものの、シックハウスを訴える患者数は近年増加の一途をたどっています。

NPO法人化学物質過敏症支援センターの発表では、その患者数は推定で100万人にものぼる と発表していますが、多数の医師はこの病気に関心を持っておらず、診療できる医師は限られています。このため、「更年期障害」「精神疾患」など、別の疾患として診断されたり、「原因不明」として放置されている潜在患者が多数いるものとみられています。

 

室内では、キシレン、トルエン、ベンゼン・・・など多くの有害な化学物質が検出されます。
なのに、平成15年のシックハウス対策法ではホルムアルデヒドとクロルピリホスのたった2物質だけの規制が決められました。

そして、追加のように全ての新築住宅に24時間強制的に室内の空気を換気し続ける換気システム取り付けを義務付けました。

この法律を設ける時点で、ホルムアルデヒドとクロルピリホスだけの規制では不十分であることを理解していて、換気扇で空気を入れ替えるというような苦肉の策にでたのではないかと感じてしまいます。

どうしてその他の物質の規制は行わないのでしょうか?
なぜ、ホルムアルデヒドだけがいつもシックハウスの原因の主役のように言われるのでしょうか?

あくまでも私の考えではありますが、ホルムアルデヒドが一番、代替物質をつくりやすかったのではないかと予想します。

私たちの身の回りを改めて見てみると、床も天井も壁も全てが新建材で覆われ、化学物質の塊のようなものばかりです。それらの化学物質を国が規制をすることになるとたちまち経済が立ち行かなくなってしまうのかもしれません。

もし、代替物質をなかなか作り出せなくている企業の事情を優先して、私たち消費者の健康が後回しにされているとすればとてもおそろしい話です。

私たちみのりホームは有害な化学物質を一切使わない『無添加住宅』の普及に努めています。

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