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スタッフブログ・みのり日記

空き家をお持ちの皆様へ

お久しぶりです!みのり商会 清家です。

今回は、話題の空き家対策特別措置法についてです。

ご存じの方もおられるとはおもいますが、空き家対策特別措置法とは何ぞやという方の為に

ご説明を!

適切な管理がされていない空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図りあわせて空き家等の活用を促進しようとするものです。

簡単に言うと危険がある空き家は管理するか撤去してくださいねという事。

現在空き家は全国で約820万戸あるといわれています。中には台風で外壁が飛んり倒壊したり不審火があった害虫や猫大発生なんてことも!近隣の方はたまりませんよね(汗)

これまでは、各自治体がそれぞれ進めてきた対策!これが今回は国を挙げて行われるとの事です。

気になる中身についてですが空き家の定義としては

①基礎や外壁、屋根等に問題があり倒壊の危険性があるもの                                  

②衛生上有害なもの

③適切な管理が行われておらず著しく景観を損なうもの

④その他周辺の生活環境の保全を図るための放置するのが不適切なもの

上記の内容に該当する建物は特別空き家と認定され、修繕や撤去の指導・勧告命令が行われます。

その内容に従わなかった場合には、行政が強制的に撤去しその際にかかった費用は持ち主に請求できる

代執行も可能との事。

また、もう一つの特徴として空き家の所有者を探すために固定資産税の納税情報を活用できるという事です。

今後、「更地にしておくよりも空き家のままのほうがトク」とお考えの方は早急に対応しなければ強制的になん

て事になりかねません。

現在、民間企業も続々空き家管理サービスを展開しています。

今回の法案を機会に現在空き家をお持ちの方は活用方法を検討されてはいかがでしょうか?

弊社では、財産ドックと銘打って専門家による財産管理のご提案を無料で行っております。

ご興味ある方は、株式会社みのり商会 財産ドックまでお問い合わせください!

 

 

 

 

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