ケース3

住む予定のない空き家の活用方法を知りたい

近年の空き家増加は、大きな社会問題となりつつあります。

戸建空き家の借り上げに積極的に取り組んでいます。

平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」が施行され、空家所有者に適正管理を義務付け、放置された空家の所有者に対して、改善の命令や勧告を行います。それでも改善を行わない場合は、罰金や強制代執行も行うことができるようになりました。

また、平成25年の総務省の調査結果では、愛媛県の空家率は山梨県に次いで全国で2番目に高い16.9%となっており、空き家・空き地についてのご相談をいただくことが多くなりました。

思い出のつまった大切な家(ご実家)
  • ・空き家になってしまったけれど、売りたくはない。
  • ・貸したいけれど、リフォームにお金がかかりそう。
  • ・遠方にお住まいの為、管理ができない。
など、空き家でお困りの方の一助になればと思っています。
お気軽にご相談ください。
トラブルとメリット
こんなときどうする・・・?

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