不動産の豆知識

コラム

「暦年課税」2024年1月からどう変わる?その2

前回から続いて、暦年課税贈与の改正内容についてお伝えいたします。
前回は、「暦年課税」における贈与税の計算方法と現行の生前贈与加算についてお伝えいたしました。今回は、2024年1月以降の具体的な改正内容についてお伝えします。
前回の記事はこちらからご覧ください。

暦年課税・・・1年間に贈与された財産の総額に基づき、110万円を超える部分に課税される方式。110万円以下の贈与は申告不要。法定相続人候補が贈与を受ける場合、暦年課税に加えて相続時精算課税が選択可能。

生前贈与加算 何が変わる?

改正内容を簡潔にお伝えすると、『相続財産に加えなければいけない贈与の期間が伸びる』という事です。つまり、相続対策で行っていた生前贈与の効果が薄まります
まずは下記の図をご覧ください。

上記の図のように、改正後は最大4年間相続財産に加算される期間が長くなります。従って、基礎控除額の110万円以下の贈与でも、これからは最長7年間相続財産に加算しなければなりませんので、早め早めの対策が求められていきます。
ただ、この期間延長は段階的に適用されていきますので、実際に3年以上の加算が始まるのは2027年以降となります。又、2031年以降の贈与から7年間加算へ完全移行致します(下図をご参照ください)。

このほかに、3年以上前に贈与したの部分について、総額100万円は相続財産から控除される事となります。 今年の1月から始まった贈与税の改正ですが、より複雑になったなと感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は「暦年課税」の改正内容についてご紹介いたしましたが、「相続時精算課税制度」も改正されました。相続対策として何を選択していくべきか、頭を悩ませる種が増えそうです・・。

※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
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