借地・低地に関するご相談が増えています
『借地でアパート経営をしていたが、建物が老朽化してきた事もありもう借地を返したい。』
『父が管理していた低地を相続したが、収益性が悪い上に相続税評価額も高くて困っている。』
『借地権付建物を相続したが、自分には既に持ち家があるので処分したい。』
最近は特にこのようなご相談が増えてきております。
核家族化や土地価格の上昇・インフレが要因?
一世代前までは、親が建てた家にそのまま息子家族が住む事も多かった事、建物の築年数的にもまだまだ利用可能な状態であった事から、借地を返したいという考えが少なかったと推測されます。
一方で、地主様にとっても相続の基礎控除額や土地の価格が上がってこなかった事、地域に住む方々との繋がり等もあり、低地を解消したり、定期的に地代を見直すといった考えにはならなかったものと考えられます。
ただ、昨今は核家族化が進み、親と同居する家庭が減少し、共働き世帯の増加に伴い駅近のマンションに住むといった選択肢が取られたり、そもそも借地だから建て替えが出来る事が想定されておらず自宅を購入するといった借地人のご家族も増えております。
このような社会全体の情勢が変わってきている中で、借地・低地に関するご相談が増えてきていると考えております。
借地・低地は問題が顕在化する前に整理しておきましょう。
借地・低地に関しては、地主と借地人が相対で契約を取り交わしている事が多く、又、毎月の地代のやり取りや更新に関しても相対で対応している事が多いです。
ただ、実際の土地賃貸借契約書の内容を見ると、地代の計算方法や更新料・建替承諾料等に関しては曖昧な記載になっている事がほとんどで、インターネットで情報が簡単に検索できる今の世の中では、相続による代替わりや更新時に、インターネットの情報を基にした話し合いで揉めてしまうケースが散見されます。
又、地主・借地人の当事者間の話し合いでは、感情論が先行したり、お互いにとっての妥協点が見出しづらいという懸念点もあります。
弊社では、これまで数多くの借地問題を解消しております。
まずは、借地契約書の見直しから始めて、地主様や借地人様に状況変化があった時、やり取りをスムーズに進めていけるようにしませんか?
地主の皆様、土地の固定資産税に対して「地代-固定資産税=運用益」が利回り1~2%ではないでしょうか?・・・
※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
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