不動産の豆知識

コラム

不動産の相続でお悩みの方へ!代償分割について知っていますか?


不動産の相続でお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産は分割しにくいため、相続が難しいですよね。
そこでおすすめなのが代償分割という方法です。
そこで今回は、代償分割のメリットや注意点について紹介します。

 

 

 

 

 

 

□代償分割のメリットについて解説

代償分割と言ってもどのようなメリットがあるか知らない方が多いでしょう。
そこでここでは、代償分割のメリットを4つご紹介しましょう。

1つ目は、遺産を分けずに取得できることです。
代償分割によって遺産を分けることなく特定の人が相続できます。
相続人が住み続けている土地や住宅を売却し現金で分割する場合は、それ以降住み続けられません。
しかし代償分割で相続人を1人に絞っておけば、その後もその土地や建物に住み続けられるでしょう。

また、亡くなった人から事業用不動産を取得し、その事業を引き継ぐ場合にもメリットがあります。
商店や工場、賃貸用マンションの1名が継承するケースで、その後の運用益の分配を気にせずに検討できるでしょう。

2つ目は、遺産分割の公平性を確保できることです。
不動産などの遺産は分けにくいですよね。
それを現金化して、分配する方法もありますが、相続人の間で不平等となる場合があるでしょう。

仮に土地を分割して相続した場合、広さで分けたとしても土地や整形地の価値によって価値が変わります。
代償分割であれば、相続人間の相続分の差を埋めるために現金で埋め合わせができるため、相続分の平等を保てます。
しかし、不動産の価値は変動するため算定は難しい上、金銭的な価値以外にもさまざまな要因があります。
そのため、完全に平等に解決できる訳ではない点に注意しましょう。

3つ目は、不動産のスムーズな有効利用が可能であることです。
不動産は複数の相続人の間で共有名義にし、相続する方法があります。
共有にしておけば相続人同士が公平となるかもしれませんが、収益化する際には全員に確認する手間がかかります。
代償分割の場合は、1つの不動産に対し相続人は1人だけのため、スムーズに収益化できるでしょう。

4つ目は、所得税や相続税を免除できることです。
不動産を売却し現金化した後に相続する場合では、売却益に応じて譲渡所得税が課されます。
この税率は長期保有の場合で約20パーセント、短期保有の場合で約40パーセントと高く、かなり負荷となるでしょう。

対して代償分割の場合は、これらの譲渡所得税がかかりません。
また土地の相続では相続税の課税額が50パーセントから80パーセント減額されますが、現金化して相続した際には対象外となります。
さらには、相続税を左右する不動産の評価額は、市場価格に対し低く評価されるため、現金化しないで相続した方が相続税は安くなるでしょう。

□代償分割をする際の注意点について解説します

代償分割をする際に気を付けるポイントについてここでは3つ紹介します。

1つ目は遺産分割協議書に代償分割を記載しておくことです。
遺産分割協議書とは話し合いの結果をまとめる書類ですが、相続人全員が同意した旨を客観的に記録しておくことで、その後のトラブルを防げます。

またこの書類は相続税を申告する際に参考にされるため、代償分割をした場合は必ず明記しておきましょう。
曖昧な文書にしてしまうと、通常の贈与と見なされ余分な税金が課されることもあります。

2つ目は代償分割は贈与税がかかる可能性があることです。
贈与税とは贈与された人に対し課されるものですが、年間110万円以内の場合は課されません。
また、代償分割の場合も本来対象外ですが、遺産分割協議書内に記載し忘れたり手続きを誤ると課せられる場合があるので注意しましょう。

3つ目は代償分割は現金以外も対象であることです。
代償分割というと現金であることが多いですが、相続者同士の同意次第で不動産も対象となります。

□まとめ

代償分割のメリットや注意点について解説しました。
不動産の相続をお考えの方は参考にして頂けると幸いです。