不動産の豆知識

コラム

認知症でも不動産を相続できる?不動産会社が解説!

「認知症でも不動産相続はできるのか。」
相続人の中に認知症の方がいる場合このように思われる方は多いでしょう。
認知症の方が相続人にいる際、通常の方法では対応できないことがあります。
そこで今回は、認知症の相続人がいる時の手続きや、代理人として成人後見人を立てる方法について解説します。

 

 

 

 

 

 

 

□認知症の相続人がいる時の手続きとは

ここでは手続きを2つ紹介します。


1つ目は法定相続による手続きです。
これは民法で定められた手続きであり、法定相続人が法で定められた量ずつ財産を受け継ぐ方法です。
仮に被相続人に妻と子供がいた場合、妻と子供が法定相続人となり、2分の1ずつ分けられます。


不動産の場合は、法定相続人が決められた分で受け取るのであれば、相続人1人からでも相続登記の申請ができます。
つまり、認知症の人を不在でも分けられるということです。


ただし、預貯金の場合は基本的に遺産分割協議が必要となります。
法で定められた量での配分であっても相続人全員の印鑑証明が必要です。
そのため、認知症の方以外で手続きするのは難しいでしょう。


2つ目は遺産分割協議による相続手続きです。
遺言書がない場合、残された財産の分配は遺産分割協議で決定することが必要です。
法定相続人は法で決められた分量の財産を受け取る権利がありますが、財産は現金と違い正確に分割できないものが含まれます。


現金や預金も遺産分割の対象のため、遺言書がないと遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は1人でも欠くと法律上無効となります。
そのため、適切な判断ができない認知症の方がいる場合は、代理人が必要です。
つまり、代理人を立てなければ相続財産を分けられないということです。

□代理人として成年後見人を立てる方法とは


認知症などで判断能力が不十分な人には代理人して成年後見人を立てる方法があります。
ここでは、その際に必要な手続きについて解説します。


まず、後見される人の住所の管轄する家庭裁判所に成年後見人の家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てを行えるものは、本人や配偶者、4親等以内の親族の他に、検察官や市町村長などです。
申し立てに必要なものは申立書や申立手数料、登記手数料などです。


申し立ては書類を提出すれば受理されるという訳ではありません。
裁判所側から事情を聞かれたり、本人の判断能力の鑑定が行われたりする場合があります。
申し立て時には成年後見人を指定できますが、裁判所次第で専門家が指定されるケースもあります。


また、すでに決定した成人後見人が親族などで同じ相続の当事者となる場合、特別代理人を立てることもあります。
これは、同じ相続の当事者が成年後見人として遺産分割協議に加わると自分の利益を優先できるためです。
成年後見監督人がいる場合は、特別代理人を立てる必要はありません。

□まとめ

認知症の相続人がいる時の手続きや、代理人として成人後見人を立てる方法について解説しました。
認知症の方が近くにいる場合は、今回の記事を参考に手続きをしましょう。