不動産の豆知識

コラム

実家を売却したい方へ!譲渡所得について解説します!


相続した実家を売却したい方はいらっしゃいませんか。
そのような方に知っていただきたいものに、譲渡所得税があります。
そこで今回は、譲渡所得の基礎知識や譲渡所得の特例について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□譲渡所得の基礎知識を紹介!

譲渡所得税とは資産の譲渡による所得にかかる税金を指します。
ここで言う資産とは、株式や宝石、著作権などさまざまなものが対象です。
当たり前ですが、これは相続した不動産にも課せられます。

譲渡所得の計算方法は、売却で得た利益から取得費と譲渡にかかった諸費用を差し引いた金額となります。
もし特別控除を受けられる場合は、ここからさらに差し引かれます。

また、長期譲渡と短期譲渡どちらかで税率が変わる点でも注意が必要です。
売却する都市の1月1日付けで保有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得となります。
それ以下の期間の保有であれば短期譲渡所得となります。

具体的な税額の計算方法は、長期譲渡所得の場合で譲渡所得に15パーセントを掛けて求められます。
短期譲渡所得の場合は、譲渡所得に30パーセントをかけて求められます。

さらに分離課税制度についても知っておくと良いでしょう。
相続で得た不動産を売って得た利益は、他の所得とは別途課税するという制度があります。
本来、所得税はそれぞれの所得金額をまとめて総額を出し、その金額を元に税額を計算して、確定申告により納める総合課税となります。

しかし、ある所得に関して、他の所得とは分離して税額を計算して納めるものがあります。
これが分離課税制度です。
この制度は不動産売却の他に、山林所得や株式などの譲渡所得にも適用されます。

□譲渡所得の特例とは

先ほど譲渡所得税に関して説明しました。
譲渡所得税はできることなら抑えたいですよね。
実は特例があり、条件が合致すれば譲渡益から3000万円特別控除を受けられます。
ここではこの特例の主な条件を3つ紹介します。

1つ目は、相続開始の前に被相続人が住んでいた家屋であることです。
加えて、被相続人以外住んでいなかったことや昭和56年5月31日以前に建てられたことなどがあります。

2つ目は、相続から譲渡の期間に、事業や貸付、居住の用途で使われていなかったことです。

3つ目は、譲渡価格が1億円以下であることです。
さらに、家屋を譲渡する場合は、譲渡時に耐震基準を満たすことも条件となります。
(2021年4月時点)

□まとめ

譲渡所得の基礎知識や譲渡所得の特例について解説しました。
この記事を参考に、実家を売る際にはどれくらい税金がかかるのか計算してみましょう。
また、譲渡所得税を抑えるために特例が利用できるかどうかも合わせて確認しておくことが大切です。
実家売却で何かご不明点がございましたら、ぜひ当社にご相談ください。