不動産の豆知識

コラム

土地を売るときの税金について詳しく知りたい方は必見!

「土地を売る時の税金にはどのような種類があるのだろう」
「発生する税金を節約する方法はないだろうか」
このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
この記事では、土地の売却を検討している方に向けて、売却時にかかる税金の種類や、税金を安くできる特例について解説します。

 

 

 

 

 

□土地を売るときにかかる税金の種類

土地を売る際は、所得税・住民税・印紙税の3つの税金を納める義務が発生します。
所得税と住民税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた際に利益が発生した場合のみ課税されるため、売却益がマイナスであれば納税する必要がありません。

たとえば、購入価格が3000万円で、購入時にかかった諸々の費用が100万円、売却価格が3200万円で売却時にかかった諸々の費用が200万円だった場合の譲渡所得は以下のように計算されます。
3200万円 - (3000万円 + 100万円 + 200万円) = -100万円
よってこの場合、利益が100万円のマイナスとなり、所得税と住民税は課税されません。
ちなみに、売却にかかる諸々の費用には、不動産会社の仲介手数料や土地面積の測量費などが該当します。

「トータルでマイナスになるのに土地を売る人なんているのだろうか」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、少ない話ではありません。
使っていない土地を持ち続けていると固定資産税やその他の管理リスクが発生するため、長期的な視点で「損切り」をするという選択肢が考えられます。

また、印紙税に関してはたとえ売却益がマイナスであっても課税され、納付額は売却した金額によって異なります。

□税金を安くできる特例

続いて、土地を売るときの税金を安く抑えるための特例をご紹介します。
土地を売ったことで得た譲渡所得に、特別控除が適用される場合があります。
たとえば、公共事業を目的とした土地の売却ならば5000万円、売った土地が自己居住用財産ならば3000万円が控除の対象となります。

*取得費を経費にする

通常、土地の所有期間が長いほど譲渡所得課税が低くなりますが、相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、税負担が軽くなります。
なぜなら、相続税を経費に加算でき、売却価格から差し引く経費を大きくして見かけの売却益を小さく抑えられるからです。

なお、3000万円特別控除と取得費加算の特例は併用できないので注意が必要です。
このあたりの税金対策は難しい話に聞こえるかもしれませんが、専門家に相談することで解決できます。
当社でも、土地を売る上での税金対策について分かりやすくお伝えしますのでご安心ください。

□まとめ

今回は、土地を売るときにかかる税金の種類や、税金を安くできる特例についてご紹介しました。
土地売却時の節税は、いかに控除を利用するかどうかが重要です。
土地の処分方法や税金対策について悩んでいる方がいらっしゃれば、お気軽に当社へご相談ください。