土地と現金を相続した場合の分け方のついて専門家がご紹介します!
「土地と現金を相続した場合の分け方を知りたい」
「相続トラブルを防ぐ方法を知りたい」
土地と現金を相続した方で、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、上記のお悩みを解消するのに役立つ情報をお届けします。
ぜひチェックしてみてください。
□土地と現金を分割する方法について
遺産相続では、現金だけ相続するとは限りません。
土地や自宅などの財産も分割する必要があります。
そこでまずは、土地と現金を相続する際に検討できる、分割方法を3つご紹介します。
*現物分割
1つ目の方法は、現物分割です。
土地と現金を、それぞれの相続人に分けるという方法です。
土地と現金の価格がほとんど同じであり、相続人が2人の場合に限ってこの方法で分割できます。
そのため、現実的には厳しい方法かもしれません。
しかし、相続人が2人以上であっても、現金と土地以外の財産があれば可能です。
現物分割は非常にわかりやすいうえに、土地などの財産をそのまま残せるため、可能であるならば現物分割がおすすめです。
*換価分割
換価分割とは、土地の価値を現金に換金し、相続人に分割する方法です。
この方法を使えば、土地などの分割できない財産でも、現金に換金することで公平に分割できます。
*代償分割
代償分割とは、相続人のうち、誰か1人が土地を相続する代わりに、土地を相続できなかった他の相続人に対して、相続分に応じた現金を支払うという形で分割する方法です。
現金を支払う者が現金を支払える能力がなければ成立しない点、また、債務を負った相続人が支払いをするか確かではない点がデメリットとして挙げられます。
しかし、土地を失わなくて良いという点はメリットと言えます。
□相続トラブルを防ぐ方法について
相続をしたくても、トラブルが生じるのが怖いという方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方のために、相続トラブルを防ぐ方法をご紹介します。
知っていると必ず役に立つので、ぜひ参考にしてください。
相続のトラブルを防ぐのに欠かせないのは、遺産分割協議でしっかりと話し合うことです。
遺産分割協議とは、誰がどの財産を相続するか、相続人全員で行う話し合いのことです。
遺産分割協議を必ず行うべきという訳ではありませんが、分割後のトラブルを防ぐためにも、しっかりと話し合いをし、書類に残して置くことをおすすめします。
□まとめ
今回は、土地と現金を分割する方法と相続トラブルを防ぐ方法をご紹介しました。
当初の疑問が解消されたのでないでしょうか。
相続に関してさらに詳細を知りたいという方は、当社にお任せください。
当社の専門家が皆様を全力でサポートいたします。