不動産の豆知識

コラム

借地権は相続できるのか?名義変更の流れまでご紹介します!

自宅が建っている土地が借地である場合、借地権の相続が必要です。
自分の土地でない借地は相続でどう扱えばよいのか心配な方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、借地権の相続から名義変更の流れまでを解説します。

 

 

 

 

 

□借地権とは

借地権とは、読んで字のごとく土地を借りる権利のことです。
地主さんにお金を払って契約を結んで土地を借り、その土地上の建物を使用します。
土地の権利は地主のものなので自分で土地を所有する場合より土地や物件の運用が制限されます。

例えば、地主さんの許可なく建物を売却したり建て替えたりはできません。
また契約期間があるので満了時に、契約更新または土地の返却をしなければいけません。

借地権が認められるための条件は3つあります

1つ目は、建物の所有が目的であることです。
駐車場のように建物の所有を目的としていない場合には借地権は発生しません。

2つ目は、土地の賃貸借契約を結んでいることです。
土地の借りている権利が認められるには法的な契約が必要です。
親族などからただで借りた土地に家を建てても借地権は発生しません。

3つ目は、適正な地代を払っていることです。
適正な地代は一概には説明できませんが、住宅の普通借地権の場合、固定資産税の3倍程度のケースが多いです。
金額が安すぎるとお金を払っていても借地権が発生しない可能性があります。

□借地権の相続手続き

*地主への連絡

借地権を相続する場合はまず地主の方に連絡しましょう。
借地権の相続に地主からの許可は必要ありませんが、場合によっては相手方が気分を害する可能性もあります。
法律上は不要ですが契約関係を円滑に進めるためにも相続を報告することをお勧めします。

*建物の登記名義変更手続き

相続した建物が登記されているかを確認しましょう。
もし登記されていた場合は名義変更の手続きをしましょう。
登記されていない場合は特に理由がない限り登記する必要はありません。

*借地権の名義変更手続き

借地権が登記されていた場合も建物と同様に名義変更の手続きをしましょう。
借地上の建物や借地権が登記されているケースは少ないので確認だけしておけば安心です。

□まとめ

今回は、借地権とその相続のための手続きを解説しました。
借地権は相続できるもので、早めに地主さんに連絡することをお勧めします。
不動産関係でご不安がある場合はぜひ当社にご相談ください。
あなたに合った最適なアドバイスをさせていただきます。