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コラム

相続した土地を3年以内に売却するメリットとは?売却を検討中の方は必見!

相続した土地を早めに売却した方がいいのか、また長期的に保有して税金がいくらかかるのかとつい悩んでしまいますよね。
そこで、今回は相続した土地を3年以内に売却するメリットをご紹介します。
さらに、対策方法も合わせて紹介しますので相続した土地の売却をご検討の方はぜひ参考にしてください。

 

 

 

 

 

 

 

□相続した土地を3年以内に売却するメリットとは?

1つ目は、相続した土地の維持にかかる税金を払わなくていいことです。
土地は保有すると税金がかかってしまうため、長期的に維持するとその分高い税金を支払うことになります。

具体的な税金の内訳は主に固定資産税や都市計画税です。
これらは毎年1月1日時点での土地の保有者に向けて市町村の自治体が請求する、地方税です。
居住していない住宅に関しても毎年維持費がかかります。

2つ目は、相続した土地を売却した際に取得費加算の特例を受けられることです。
取得費加算の特例を受けるためには、相続してから3年10か月以内に売却したことを満たす必要があります。
また、その他にも相続で譲渡された土地の売却や相続財産の取得者による相続税の支払い、といった要件も同時に満たす必要があります。
これらの条件を満たすことで譲渡税を取得費として加算し、譲渡する際の利益を少なく計算するため税金の負担を軽減できます。

3つ目は、特別控除を受けられることです。
相続財産に関して、相続後3年が経つ日の年の12月31日までに売却した場合に特別控除3000万円を課税譲渡所得から差し引けます。
上記以外にも満たさないといけない要件は他にも存在するので確認が必要です。
しかし、特別控除を利用できると税金の負担が軽減されます。

□相続した土地の売却をご検討中の方へ

相続した土地はできるだけ早めに売却することをおすすめします。
相続開始日から3年10か月を経過してしまうと取得費加算の特例を受けられなくなります。

その他にも特別控除も利用できなくなることや維持費がかかってしまいます。
すぐに買い手が見つかるわけではなく、手続きなども含めて売却完了まで一定の期間を要するので、売却するためにも早めの行動をとることをおすすめします。

□まとめ

今回は相続した土地を3年以内に売却するメリットを紹介しました。
当社では不動産の売却について、お客様のご希望に沿った幅広い広告活動を行います。
また、当社の担当者による手厚いフォローで安心した物件の買取を行っておりますので、遠慮なくご相談ください。