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コラム

マイホーム売却時に控除を適用するには?3000万円特別控除について紹介します!

皆さんはマイホーム売却時に控除を適用する条件についてご存じですか。
今回は3000万円特別控除について紹介します。
知っていると必ず役に立つのでぜひ参考にしてみて下さい。

 

 

 

 

 

□3000万円特別控除についてご紹介!

マイホームを売却したときに売却益が出ると、所得税の課税対象になります。
この所得税の課税対象となる売却益は譲渡所得と呼ばれます。
税額は譲渡所得に税率をかけることによって計算できます。
税率は売却したマイホームを所有していた期間によって変わります。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得と呼び、短期譲渡所得は39.63%、長期譲渡所得は20.315%です。
このようにマイホームを売却したときの譲渡所得には所有期間に応じた税率で所得税などが課せられます。

しかし、一定の要件を満たせば、譲渡所得課税の特例により、特別控除額を譲渡所得から差し引くことができます。
また2009年から2010年の間に取得した土地を売却すると、譲渡所得から1000万円が差し引ける場合もあります。
中でも多く利用されているのが、3000万円特別控除です。

これはマイホームを売却したときの譲渡所得から3000万円を控除できる制度です。
3000万円特別控除を利用したときの税額は(譲渡所得−3000万円)×税率で計算できます。
つまり譲渡所得が3000万円以下であれば税金がかかりません。

□3000万円特別控除を利用するための条件と適用する上で注意することについてご紹介!

3,000万円の特別控除の適用条件について6つご紹介します。

1つ目は自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることです。

2つ目は家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないことです。

3つ目は売り手と買い手の間に親子や夫婦などの特別な関係がないことです。

4つ目はこの特例を受けることだけを目的として入居したと認められていない家屋であることです。

5つ目は一定の期間中だけ仮住まいとして使った家屋やその他一時的な目的で入居した家屋ではないことです。

6つ目は別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋でないことです。

これらの条件を満たしているのもののみに3000万円控除は適用されます。

また、3000万円特別控除はマイホームが共有名義になっている場合には、控除額が複雑です。
ポイントとしては、3000万控除の適用は共有者全員で3,000万円ではなく、共有者一人につき最高3,000万円の控除が受けられるということです。
また、建物の売却利益から3,000万円を上限に控除した後に、建物の売却利益が3,000万円以下で控除の枠が余ったら、土地の売却利益からも控除をすることができます。

□まとめ

今回は3000万円特別控除について紹介しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
何かご不明な点がございましたら当社にお気軽にご相談ください。