不動産の豆知識

コラム

相続した土地を売却したい方必見!譲渡税について紹介します!

相続した土地は、相続人に平等に分配するために売却するというケースが多いですが、その際には税金が課せられます。
土地を売却すると必ず支払う必要のある税金や、売却した際の利益に応じて支払う税金があるので、その条件について覚えておくと良いでしょう。
今回は、相続した土地を売却したい方へ、譲渡税について紹介します。

 

 

 

 

 

 

□土地の売却にかかる税金とは

1つ目は、印紙税です。
不動産の売却時に作成する売買契約書には印紙を貼らなければならないのですが、その印紙にかかる費用が印紙税です。
いくら納めなければならないのかは契約金額によって変わります。

2つ目は、譲渡所得税です。
これは、土地を売却で得た利益に対して課される税金で、所得税と住民税があります。
基本的には売却益の発生上にのみ課税されるため、売却価格が取得費と譲渡費用の合算よりも低い場合は課税対象外となります。

また、どのくらいその土地を所有したかによっても課税額が左右されます。
相続で土地を手にした場合は、前の所有者がどのくらいの年月所有していたのかも確認しましょう。
一般的に、所有していた期間が5年を超えるケースでは、譲渡所得税額の5パーセントが課税され、所有していた期間が5年以下のケースでは、9パーセントが課税されることになります。

□土地売却の注意点について

土地売却の際には、できる限り税額を少なくしたいですよね。
そのためには、譲渡所得自体の額を低くする必要があります。
譲渡所得は簡単に言うと土地の売却によって得た利益のことです。
その計算では売った価格から取得費・譲渡費用を差し引きますが、この取得費が分からないという人が多いのではないでしょうか。

取得費が分からない場合は、譲渡所得の計算に、売った価格の5パーセントという値を代わりに使うことになります。
しかし、こちらの方法は実際の取得費よりも高い金額になることが多いでしょう。
税額を抑えるために、また必要以上に納税することがないように、取得費を証明する書類はなくさないように管理することをおすすめします。

また、土地の所有期間を把握しておくことも重要です。
前述した通り、土地の保有期間によって税率は大きく変わります。
亡くなった人が土地を所有し始めて5年を超えている場合は税率を下げられるため、もし所有期間が5年を超えるか超えないかの時点で相続した場合は、売却のタイミングを工夫して敢えて5年が過ぎるのを待つという選択を取るのが賢明でしょう。

□まとめ

今回は、相続した土地を売却する際に覚えておきたい譲渡税について紹介しました。
土地の売却には、主に印紙税と譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税に関しては、売却のタイミングで課せられる税率が変わるので、相続してからすぐに売るのではなく、落ち着いて売る時期を見極めると良いでしょう。