不動産の豆知識

コラム

相続税がかからない場合はどんなとき?解説します!

相続税はすべてのものにかかってしまうわけではありません。
今回は、相続税がどのような場合にかからないのかについてご紹介します。

 

 

 

 

 

□相続税の申告はどのような場合であれば不要なのかについてご紹介します!

ではまず初めに相続税申告が不要な場合についてご紹介します。

相続税には、基礎控除というものがあります。
こちらは非課税枠で、相続する財産の課税価格がこの基礎控除を下回る場合に、申告不要となります。

基礎控除は、3000万円と600万円を足し相続人数を掛け合わせることで求められます。
相続する人が配偶者とその子供だけだった場合、以上の計算式にあてはめ4800万円以下の課税価格の時は、申告が不要になります。
税務署に対して、基礎控除以内に収まったということを報告する必要もありません。

相続税申告が不要でもその他の手続きは行う必要があります。
口座の名義変更や解約だけでなく、不動産の名義変更などもあります。
どの手続きが必要で、いつまでに取り掛からなければならないのかしっかりと確認しておきましょう。

□相続税を申告しなければどうなってしまうのかについてご紹介します!

相続税の申告が必要だったにも拘わらず申告書を出さなかった場合には、どうなってしまうのでしょうか。

この場合
・無申告加算税
・重加算税
・延滞税

これらが課税されてしまいます。

相続税の申告が不要だと誤認していたが、申告の期限が過ぎた後に気づき、自ら申告書を出した場合は、5パーセントの無申告加算税と延滞税が課されます。

無申告加算税とは、期限内に相続税の申告を行わなかった場合に課される税金のことです。
故意に相続税の申告書を出さず、税務調査が介入し隠ぺいしていたことが明らかにされた場合には、40パーセントの重加算税と延滞税が課されます。

ここでの注意点としては、配偶者の税額軽減等の制度を利用する際には、納付する税金の金額が0円であったとしても申告が必要だということが挙げられます。

自主的に申告書を出せば、期限後であっても課される課税の税率を比較的低く抑えられます。
ばれることは無いと考え、隠ぺいしていると税務調査が入ることもありますので、速やかに申告書を提出しましょう。

□まとめ

今回は、相続税がかからないのはどのような場合なのかについてご紹介しました。
当社では、不動産の売却を承っております。
ご相談やご不明点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせください。