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コラム

相続した土地はすぐに売却するべき?売却のメリットを紹介!

相続した土地の処理にお困りの方はいらっしゃいませんか。
被相続人が亡くなって土地を相続したものの、その土地をどう扱うのが良いかわかる方は少ないでしょう。

そんな方におすすめなのが、土地の売却です。
売却する際には、早めの売却がおすすめなので、この記事を読んでその理由について知っておきましょう。

 

 

 

 

 

□相続した土地はすぐに売却した方がいいの?

相続した土地をすぐに売却した方が良い理由は2つ存在します。

1つ目は、固定資産税の負担を避けることです。
固定資産税は、不動産を所有し続けている限り課税されてしまいます。
つまり、土地を長く持ち続けていると、その分だけ毎年税金がかかってしまうのです。

使っていない土地に対して税金を支払うのはもったいないと感じる方が多いのではないでしょうか。
そのため、土地を使用する目処が立っておらず、いずれ売却する予定であれば、できるだけ早く売却するのがおすすめです。

2つ目は、譲渡所得税の特例を受けられることです。
相続した土地をすぐに売却することで、特例を適用できる可能性があります。
つまり、譲渡所得税の負担を下げられる可能性があるのです。
譲渡所得税は土地を売却して得たお金から土地を取得した際の代金を引いた残りに対して課税されます。

しかし、早めに売却して特例を利用することで、支払う税金を減らせるのです。
この特例については、次の項目で詳しく解説します。

□相続した不動産の売却に使える特例を紹介!

相続税を課税された人は、その土地を相続が開始してから3年10ヶ月以内に売却することで特例を利用できます。
この特例を取得費加算の特例といい、相続した財産の譲渡所得税から、相続税額の一部を差し引けるようになります。
特例を利用する際には、以下のような書類が必要になります。

・相続税申告書の写し
・相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
・譲渡所得の内訳書

これらの書類を用意して、土地を管轄している税務署において申告を行ってください。
申告の際には、書類の過不足がないように気をつけましょう。

□まとめ

今回は、相続した土地を早めに売った方が良い理由と、土地の売却に対して使用できる特例を解説しました。
固定資産税や譲渡所得税などの支払う税金を減らすためにも、相続したものの使用しない土地はできるだけ早く売却すると良いでしょう。

記事に関して何か気になることやわからないことがある方は、当社までお気軽にご相談ください。