相続した不動産の売却時に必要な書類とは?注意点もご紹介!
相続した不動産を売却する選択肢を取った際、あらかじめ必要な物を準備しておきたいですよね。
そこで今回は、不動産売却の際に要求される必要書類を紹介するとともに、不動産を売却する時の注意点を併せて解説します。
□不動産の売却に必要な書類
不動産の売却に必要なものとして、多くの書類がありますが、ここでは、必須のもののみ紹介します。
不動産売却に必須なものとして、4つの書類が挙げられます。
1つ目に、本人確認書類です。
本人確認書類は不動産会社や買主との契約、引き渡しの際に必要であり、顔写真付きの身分証をおすすめします。
2つ目に実印と、印鑑証明書です。
買主との契約や引き渡しの際に必要であり、市区町村役場の窓口で発行できます。
3つ目に、登記済証または、登記識別情報です。
この書類は土地の権利書のことであり、売り主が所有者であることを保証するものです。
平成17年以前に不動産を取得した方は登記済証を、平成17年以降に取得した方は登記識別情報通知を発行しており、各自で所有するものを法務局に提出します。
4つ目に、確定測量図および境界確認書です。
土地の面積や形状などが詳細に書かれた確定測量図と、隣の土地の所有者との土地の境界線についての証明書である境界確認書があり、遅くても決算日までに必要になります。
□相続した不動産を売却する際の注意点
不動産を売却する際の注意事項はたくさんありますが、その中でも重要な3つの点に絞って紹介します。
1つ目に、スムーズに高く売ってくれる不動産会社を探すことです。
相続した不動産には、納税期間に期限があり、優遇される特例の使用可能期間にも限度が存在します。
手続きや取引を可能な限りスムーズに行うことは、それだけメリットが増えます。
しかし、条件の揃った会社を見つけることは難しいので、不動産会社をお探しの際は当社にご相談ください。
2つ目に、共有相続の場合、全員の同意が必要なことです。
不動産の売却は、共有物の「処分」にあたり、共有物の処分は共同相続人の同意を得られなければ行えません。
売却の同意には2ステップあり、1ステップ目の、売却するかどうかについてと、2ステップ目の、売却価格をいくらに設定するかの同意です。
共同相続人に同意を求める際には、2ステップ目の売却価格の最低値も共有しておくべきでしょう。
3つ目に、売却は3年以内にするべきということです。
相続した不動産で利用可能な主な2つの特例の期限は3年以内であり、その期限を超えると制度を無駄にしてしまいます。
その特例とは、取得加算の特例と、相続空き家の3,000万円特別控除です。
厳密には3年を超えても猶予が残る場合もありますが、名義を変更してから実際に引き渡しが完了するまで半年以上の時間がかかります。
早い時期に行動しないとすぐに期限が到達して、特例を利用できない可能性も出てきます。
取得費加算の特例は、相続税が課税されている人という要件が必要なので利用できる方は少ないですが、もし利用する場合、税額の軽減が図れます。
また、相続空き家の3,000万円特別控除は、耐震リフォームをしてから売却するか、取り壊してから売却すると、譲渡にかかる所得から3,000万円を控除できます。
□まとめ
今回は、相続した不動産の売却時に必要な書類を注意点と併せて紹介しました。
不動産を売却する際に必要な書類として主に4種類あり、ここで紹介した書類は必須です。
また、相続した不動産を売却する際の注意点は多くあるので、この記事を参考にしてください。
なにか不明な点や依頼がある場合、気軽にご相談ください。