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小規模宅地等の特例とは?実家の相続は同居していたら相続税が減るのか解説します!

「小規模宅地等の特例によって、同居すれば相続税を減らせると聞いたけれど、本当だろうか」と思われている方もいらっしゃることでしょう。
そもそも小規模宅地等の特例が何かわからない場合もあるかもしれません。
今回は、認められれば相続税を減らすことのできる小規模宅地等の特例について解説します。

 

 

 

 

□実家の相続で相続税を減らせる場合がある?

実家を相続する場合は、条件を満たすことで相続税を減らせる小規模宅地等の特例というものがあります。

*小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、相続された人がすでに住んでいた家の土地、故人が店を構えていた土地や賃貸経営として貸し出ししていたアパートの土地などの相続の場合に、土地の評価額が最大で80%減額される制度です。
相続税は価値が高いほど税率が高くなる累進課税であるため、土地の評価額が下がると相続税も少なくなります。
しかし、この特例は簡単に適用されるものではなく、下の3つの要件のいずれかを満たす必要があります。

1.相続人が住宅として使っている土地

相続人が住宅として使っているときは、一軒家やマンションに関わらず個人名義の住宅であれば、故人が住んでいた土地の330平方メートル以内は最大で80%の減額が適用されます。
相続人が何人かいる場合は、相続人の合計で330平方メートルまでであるため、話し合いが必要かもしれません。
また、このときは相続人全員が住宅として使っていなければなりません。

2.故人が店を構えていた土地

故人が個人経営のお店を構えていた場合に400平方メートルまでは最大で80%の減額が適用されます。

3.故人が賃貸経営していた土地

故人が賃貸経営として貸していたアパートやマンションの土地は、200平方メートルまでは最大で50%の減額が適用されます。
ただし、空室がある場合や身内に安く貸している場合は適用されない可能性があるため注意が必要です。

□同居と認められるのはどんなとき?

先ほど述べたように、相続人本人がその土地に住んでいた場合は特例が適用されます。
つまり、故人が亡くなるまで相続人本人が故人とその土地に「同居」していたときに適用されることを表します。
「同居」とは、同じ家で一緒に住んで生活していたことを指します。

ただし、やむを得ない単身赴任で同居できていなかった場合や故人が老人ホームに入っていた場合などは、一緒の場所に住まなくても特例が認められる可能性があります。

□まとめ

相続者本人が住宅として使っている実家や故人が賃貸経営していた土地などの相続の場合、小規模宅地等の特例が適用されることで、相続税が減る可能性があります。

ただし、相続人が住宅として使っている場合は、故人が亡くなるまで同居していなければならなかったり、故人が賃貸経営していた土地でも空室状況によっては適用されなかったりと注意点も多くあるため気をつけましょう。