不動産の豆知識

コラム

実家を相続したけれど売却する手順は?

皆さんは、実家を将来売却するか相続するかを考えたことはありますか。
愛媛県では、空き家が多いため売却されるか、相続されるか悩んでいらっしゃる方が多数おられます。
今回、愛媛県松山市周辺の不動産会社が皆さんに、実家を相続した際の売却手順をご紹介いたします。

 

 

 

 

 

 

□相続した実家を売却した際、何をしておくべき?

相続した実家を売る際に、不安事項は多いのではないでしょうか。
実際、こういった場合の確認事項を注意事項と交えながらご説明します。

相続人が亡くなった後、まず遺言書の確認を行う必要があります。
遺産の取り分の決定や、相続させたくない人への相続権の破棄、または隠し子の存在を認知することで新たな相続権が発生することに対しての認知など、遺言書にはこのような効力があります。

また、隣の家との境界線も確認しましょう。
古い実家は境界線が曖昧になっている場合があります。
賃貸に出す際のトラブル回避にもつながるので、注意しましょう。

その後、内覧に向けて実家の片付けを行います。
この際に、悩まれる方が多い、仏壇の対処法をご紹介します。
仏壇はお坊さんに頼んで、魂抜きの供養を行ってもらうようにするのが良いでしょう。
片み付けで悩まれた際は専門業者に、仏壇処理で悩まれた方は近くのお寺に相談するのもおすすめです。

最後に、できるだけ早く不動産査定に出すようにしましょう。
理由は3つあり、1つ目は、無駄な支出(修繕費、固定資産税など)がかかるからです。
2つ目は、不動産の価値の下落に結びつくという理由があります。
3つ目は、3000万円の特別控除が3年目の12月31日までが期限となっていて、それ以降は適応されないからです。

以上に挙げた遺言書の確認や実家名義を自分に変更すること、境界線の確認、片付け、をなるべく早く済ませましょう。

 

□相続した実家を売却する際の4ステップ

次は売却する際の手順を説明していきます。

まず行うことが、登記相続です。
登記相続とは、実家の名義を自分の名義に変更することです。
被相続人が亡くなった後、家は相続されますが、名義は相続されないことに注意しましょう。
相続登記を行わなければ、自分の建物である権利は証明されないため、不動産会社とのトラブルになる可能性があります。

相続登記はご自身でも可能ですが、不安な方は司法書士が約5万円で代わりに行ってもらえるため、相談しても良いですね。

次に、売却する際に委託する不動産会社を決めます。
多少、手数料はかかりますが、トラブルに巻き込まれるリスクが低下します。
大きな金額が動くので不安な方は多いですよね。
一般的に、信頼と実績から大手の不動産会社に委託する人が多いです。
信頼できると感じた不動産会社に必ず委託することが不動産選びのコツです。

不動産会社が決定すると、次に仲介契約を締結します。
売却活動の条件や、売却できた際の報酬金額が記載されているので、内容を確認した上でサインをしましょう。
依頼者側から、内覧希望者や広告についても相談できるので、ご希望とともにお話しされることをおすすめします。

最後に、購入者が決定すると売買契約を締結し、物件引き渡した後に登記を行います。
家の備品や鍵の引き渡しについてもこの際に行うようにして下さい。

以上で工程は終了です。
不動産を売却する際は、登記相続、不動産会社の決定、仲介契約の締結、物件引き渡しといった4つの手続きが必要となります。

 

□まとめ

今回は実家を売却する際に行っておくべきことや、売却する際の手続きについて解説しました。
実家を最後まで大切にするためにも、放置せず売却を視野にご検討ください。
創業40年以上で培ったノウハウでお客様をサポートさせていただきます。
お困りの際は、ぜひ当社にご相談ください。


(上記の情報は2020年8月のものです)