不動産の豆知識

コラム

空き家を売却した際にかかる税金の項目を紹介

皆さんは現在、誰も住んでいない空き家をお持ちでしょうか。
この記事を読んでいただいている方の中で、空き家の存在にお悩みの方もいるでしょう。
その際、資金についても悩みを抱えている方もいるかと思います。
そこで今回は、愛媛県の不動産会社が「税金」をテーマに解説します。

 

 

 

 

 

 

□空き家を売却した時にかかる税金

空き家を売却するとなると、もちろん損はしたくないですよね。
売却した価格が取得した譲渡所得を上回れなければ、利益は出ません。
逆に、上回った際に発生する利益を譲渡所得と言います。
譲渡所得に対しては、譲渡所得税、復興特別所得税に加え、住民税が加算された費用がかかります。

 

*譲渡取得税

所有している物件や土地を売却した際に発生する所得を、譲渡所得と言います。
譲渡所得が発生すると、所得税、住民税、復興特別所得税の税金がかかります。
ここで注意点ですが、譲渡取得は土地の売却額ではありません。
譲渡価額(売却額)から、取得費や譲渡費用を差し引いたものです。

また、譲渡所得に対する税率は不動産の所有期間によって変化することも覚えておきましょう。
所得期間が5年以上で長期になり、所得税率、住民税率が共に軽減されます。
例外として、土地価格は時期によって異なり、譲渡所得がマイナスになる場合があります。

 

*復興特別所得税

これは、東日本大震災からの復興に必要な財源として確保された税です。
個人の方で、所得税を納める義務のある方は全員、納める義務があります。
復興特別所得税は、所得税額に2.1%をかけることで計算することが可能です。
皆さんも、知らないうちに支払っている税金があるんですね。

 

*住民税

住民税とは、都道府県や市町村が行政サービスを充実させるために必要な経費です。
収入や、住んでいる地域によっても異なることも頭に入れておくと良いでしょう。

また、譲渡所得税でも触れましたが、保有期間によっても異なります。
所得期間が5年以下の場合は9パーセント、5年以上の場合は5パーセントです。
それに伴って、所得税も5年以下で30パーセント、5年以上で15パーセントとなります。

 

□空き家を共有していた期間で税率が変わる?

自分で居住していたマイホームを他人と共有していれば、長期譲渡所有の税額よりも低い税率で計算することが可能です。
住居用財産の3000万円の特別控除の特例と譲渡所得が出ている場合と併用すれば、節税になります。
注意点として、売却した不動産の所有期間が、売却した1月1日で、10年以上超えていることに加え、過去2年に特例を受けていないことを確認しましょう。

 

□まとめ

今回、空き家を売却する際の税金について、解説しました。
売却する時期によって税率も異なることを覚えておきましょう。
皆さんが追求する生活の幸せを、専門家の力でご提供いたします。
各分野における専門家が在中しているので安心です。
お困りの際はお気軽に当社にご相談ください。

(上記の情報は2020年8月のものです)