不動産の豆知識

コラム

相続人が賃貸不動産を継承するときに申請が必要な青色申告とは?

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があることをご存知ですか。
亡くなられた方の事業や賃貸不動産を継承する場合、この2つの確定申告の違いを知っておくことでさまざまなメリットが得られます。
ここでは、白色申告と青色申告の違いと、青色申告のメリットを解説します。
事業を引き継ぐ方は参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

 

 

□青色申告とは?

事業をしている方、不動産所得がある方は、自分で確定申告をする必要がありますよね。
このとき、定められた期限以内に青色申告承認申請書を税務署に提出すると、制度上さまざまなメリットを得られる場合があります。

青色申告のためには、一定水準の帳簿を作成する必要があります。
白色申告の場合も帳簿を作成する手間は同様にかかるため、あえて白色申告を選ぶメリットはほとんどありませんね。

青色申告をすると、その年の利益から10万円または65万円の控除を受けられます。
また、条件を満たしていれば、家族へ払った給与は全額必要経費になるのでとても助かりますよね。
減価償却資産を購入した場合も、その額が30万円未満であれば、全額をその年の経費にできます。
損失が出た場合は、その赤字分を翌年以降3年間繰り越せます。

青色申告承認申請書を税務署に提出するだけで、これらのメリットを得られるのですね。

□青色申告の注意点

事業や賃貸不動産を引き継いだ場合、被相続人が青色申告をしていても、相続人は改めて青色申告承認申請書を提出する必要があります。
この手続きをうっかり忘れていると、自動的に白色申告として扱われてしまいます。
前述した数々のメリットを得るために、期限内に忘れず申請をしておきたいですね。

青色申告の申請期限は、被相続人が亡くなった日によって定められています。
例えば、被相続人が1月1日〜8月31日に亡くなった場合は、死亡日より4ヶ月以内に申請をする必要があります。
また、9月1日〜10月31日に亡くなった場合はその年の12月31日までに、11月1日〜12月31日に亡くなった場合は翌年の2月15日までに申請をする必要があります。

この期限を過ぎてしまった場合は、次の年に忘れずに青色申告の申請をしましょう。

□まとめ

事業や賃貸不動産を継承する場合、相続人が改めて青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があるのですね。
提出期限を確認して、なるべく早めに書類の準備をしておきましょう。
白色申告とほとんど要領は変わりませんが、不安な方はぜひ当社にお問い合わせください。
ホームページから、無料で相談を受け付けております。