不動産の豆知識

コラム

兄弟で相続した家を名義変更する際の手順と費用に関してご紹介します!

「兄弟で相続した家の名義変更を行いたい」
「家を名義変更する際の手順や費用について知りたい」
家の名義変更を検討中の方は、名義変更の手順や必要な費用について知りたいですよね。
そこで今回は、兄弟で相続した家を名義変更する際の手順と費用についてご紹介します。

 

 

 

 

 

□兄弟で相続した家を名義変更する際の手順

では早速、相続した家を名義変更する際の手順について見ていきましょう。

まずは、必要な書類を準備することから始めましょう。
相続した家を名義変更する際は、いくつもの書類を用意する必要があります。
書類の中には、発行に時間がかかるものもあります。
そのため、早めに書類を準備しておくことをおすすめします。

全ての書類を用意できたら、法務局へ登記の申請を行いましょう。
相続登記は自分だけでも行えますが、専門家に依頼したほうが確実に行えます。
必要書類の準備も含めて依頼できるので、自力で行うことに不安を感じている方は専門家に依頼しましょう。

□名義変更の際に必要な費用

ここからは名義変更の際に必要な費用について見ていきましょう。
必要な費用としては以下の3つが挙げられます。

*不動産取得税

1つ目は不動産取得税です。
不動産取得税は土地が住宅かによって割合が異なります。
土地を名義変更する場合は不動産価格の3パーセントで、住宅を名義変更する場合は不動産価格の4パーセントが不動産取得税として課せられます。

住宅以外の建物を名義変更する際も、4パーセントと定められていますので覚えておきましょう。

*登録免許税

2つ目は登録免許税です。
登録免許税は法務局で名義変更を行う際に支払います。
親から相続された家を名義変更する際の登録免許税は不動産価格の2パーセントです。
例えば、家の評価額が3000万円の場合、60万円が登録免許税として課せられます。

登録免許税は家を贈与する人か贈与を受ける人かのどちらかが支払えば良いので、事前にどちらが支払うのか決めておきましょう。

*贈与税

3つ目は贈与税です。
贈与税は贈与を受けた人にかかる税金です。
親や祖父母から相続した家は特別贈与財産として扱われます。
そして、特別贈与財産には優遇税率が定められています。

税率は課税価格によって変化しますので、事前に確認しておきましょう。

□まとめ

今回は兄弟で相続した家を名義変更する際の手順と費用についてご紹介しました。
相続した家を名義変更する際の手順や費用について理解していただけましたか。
不動産の売買に関して専門家に相談したいという方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
当社の専門家が皆様を全力でサポートいたします。