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コラム

相続した家の固定資産税は誰が支払うの?相続の場面別にご紹介します!

「相続した家の固定資産税について気になっている」
「相続した家の固定資産税は誰が支払うのか教えてほしい」
家の相続を検討中の方の中には、相続した家の固定資産税について気になっている方も多いでしょう。
そこで今回は、相続した家の固定資産税についてご紹介します。

 

 

 

 

 

□相続発生後の固定資産税について

まずは相続発生後から見ていきましょう。
固定資産税は相続が発生したとしても納税の義務があります。
課せられる方は、1月1日時点の所有者です。
例えば、住宅を所有されているお父様さまが1月2日に亡くなられた場合を想定してみましょう。

この場合、1月1日時点の住宅の所有者はお父さまであり、義務もお父さまにあります。
秋から冬に亡くなられた場合は、相続人に該当する全員で支払う必要があります。

□相続の場面ごとの固定資産税について

相続の場面ごとで固定資産税を誰が支払うのかというトラブルは発生しやすいです。
そのため、相続の場面ごとの固定資産税について見ていきましょう。

*遺産分割協議中

遺産分割協議中の場合、すでにお亡くなりになった方は負担を担えないので、相続人に該当する方に納税の義務が課せられます。
固定資産税の支払いに関しては、以下の方法が挙げられます。
1つ目は相続人の代表者が立て替えで支払いを行い、各相続人から負担額をもらう方法です。
2つ目は相続財産管理人が相続財産から支払う方法があります。

この他にもいくつかの方法がありますので、他の相続人も同意したうえで支払いを行いましょう。

*遺産分割協議後

遺産分割協議後は、不動産の相続が完了していますので、その不動産を相続した相続人が固定資産税を支払います。
しかし、上記でも紹介したように1月1日の段階で被相続人が所有していた場合は、故人の名義で納税通知書が届きます。

その際に、納税のトラブルを避けるためにも、相続人が固定資産税を支払うことを遺産分割協議書で明確にしておく必要があります。

*相続放棄した不動産

相続放棄した不動産に関しては、最初から相続しなかったものとして扱われます。
そのため、相続放棄した不動産の場合は、支払う必要がありません。

□まとめ

今回は相続した家の固定資産税についてご紹介しました。
相続した家の固定資産税についてお悩みの方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
相続した家の売却を検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。
当社では不動産の売却に関するご相談を受け付けております。