不動産の豆知識

コラム

相続税が払えないために売却する?払えない場合の対処法について紹介します!

資産を相続した場合に課税される相続税ですが、当然支払わなければペナルティーが発生します。
急な相続で納税するのを忘れることがないように気を付けるとともに、どのようなペナルティーが課せられるのかという危機意識を持つことが大事です。
今回は、相続税を払えないためによる起こるリスクや対処法について紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

□相続税を払えないとどうなるのか

正当な理由がないにもかかわらず相続税が払えない場合は無申告加算税が課せられます。
税務調査の事前通知の前に申告した場合は5パーセント課税されます。
税務調査の事前通知の後に申告した場合は10パーセントから20パーセント課税されます。

さらに、相続税を期限が切れた後に納付した場合、どのくらいの日数支払いが遅れたかによって延滞税が課せられます。
期限の翌日から2か月間に納付した場合は2.5パーセント課税されます。
期限から2か月経過した日以降は8.8パーセント課税されます。
また、滞納を続けた場合は国税庁に財産を差し押さえられます。

相続税の滞納は本人だけの問題ではないことも覚えておきましょう。
課税対象者には、連帯納付義務があり、同じ被相続人から遺産相続した相続人全員に義務が生じます。
相続人の中に滞納者がいると他の相続人が肩代わりしなければならなくなることを留意しておく必要があります。

□相続税を払えない時の対処法について

1つ目は、延納するという方法です。
相続税を一括払いできない場合は分割で払う延納という制度があります。
注意すべき点は、延納したいという意思がある場合、申告期限内に申請する必要があることです。
延納の条件に当てはまる場合に限り、この制度を利用できます。

2つ目は、物納するという方法です。
相続財産の不動産や株式などの物で納めるのが物納です。
こちらも延納と同様に事前に申請しなければ利用できません。
また、厳格な審査に通らなければ利用できないのでハードルが高いと言えます。

3つ目は、不動産を売却する方法です。
相続財産に資産価値が高いものがある場合に限りますが、不動産を売却・現金化して納めるという方法も考えられるでしょう。

□まとめ

今回は、相続税を払わないと起こってしまうリスクや対処法を紹介しました。
相続税は、期限に遅れると無申告加算税がかかるだけでなく、遅れた日数によって延滞税の支払い義務が生じます。
絶対に期限に遅れることなく支払わなければならないので気を付けましょう。