不動産の豆知識

コラム

相続した土地を3年以内に売却するメリットを紹介します!

土地を相続した場合、相続人にその土地を所有したい意思がないと売却という選択肢を取ることになるでしょう。
その時に覚えておくべきなのは、すぐに売却すれば特例を適用できるということです。
適用できれば課税額を押さえられるので覚えておきましょう。
今回は、相続した土地を3年以内に売却するメリットを紹介します

 

 

 

 

 

 

 

□3年以内に売却するメリットとは

土地を3年以内に売却するメリットは、特例が適用できることです。
相続した土地を売って利益を出した際には、譲渡所得税がかかります。
ここで言う利益は売却して得た金額、固定資産税等精算金から取得費と譲渡費用を引いた金額を表しますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる制度があります。
それが相続税の取得費加算特例なのです。
適用できれば、その分譲渡所得が少なくなるので、節税に繋がるでしょう。

この特例には3年以内に売却(譲渡)するという条件の他にも2つの条件があるので覚えておきましょう。
1つ目の条件は、「相続や遺贈により財産を取得した人であること」です。
相続か、遺言の内容に応じて贈られた場合以外は適用不可となっています。

2つ目の条件は、「その財産を取得した人に相続税が課税されていること」です。
課税されていない場合は、適用できないので注意しましょう。
また、3年以内という期間は厳密には相続開始から3年10か月以内となっています。
この期間を超えて売却しても何も恩恵が受けられないので、3年以内に譲渡できるように早めに準備をしておきましょう。

□土地を売却する際の注意点について

1つ目は、相続人間でしっかりとコミュニケーションをとることです。
土地に限らず、相続財産についてはトラブルの種になりやすいと言えます。
相続人同士の話し合いがうまく運ばなければ、売却自体をスムーズに進められません。
もし難しいようであれば、第三者にも話し合いに介入してもらうというのも良いでしょう。

2つ目は、調査を念入りに行うことです。
土地を売ったのちに問題になりやすいのが、瑕疵担保責任に関してです。
瑕疵とはすなわち欠陥のことで、売却後に不動産に欠陥が分かった際に売主は責任を取らなければなりません。
相続後は、その土地に欠陥があるのか、ある場合はどの程度のものかなどを調査することで、瑕疵担保責任を問われてトラブルになることも避けられます。

□まとめ

今回は、相続した土地を3年以内に売却するメリットを紹介しました。
速やかに売ることで、課税額を少なく抑えられることを覚えておきましょう。
また、土地を売る際には、相続人間の話し合いをしっかり行うことや、土地の調査を綿密に行うことをおすすめします。