不動産の豆知識

コラム

借地権は相続できるの?名義変更の方法についても紹介します!

借地権という言葉を聞いたことがありますか。
あまり聞き慣れない言葉だという方も、相続の際には知っておかなければならないキーワードなので、どのような意味なのか把握して置くと良いでしょう。
今回は、借地権の相続や名義変更の手続きについて紹介します。

 

 

 

 

 

□借地権とは

借地権とは、第三者が持つ土地を利用できる権利です。
この権利は、家や土地などの不動産財産のように相続の対象となります。
借地権が発生するのには3つの条件があります。

1つ目は、建物の所有を目的としていることです。
あくまで建物を所有するために土地を持っている場合に限り発生し、駐車場や資材置き場などのスペースとして土地を借りている場合では、借地権は発生しません。

2つ目は、土地の賃貸借契約を結んでいることです。
この契約を結んでいなければ他の条件を満たしていても借地権は発生しません。
借地権という名前の通り、必ずその土地を借りている必要があるため、誰かからもらい受けた土地に家を建てたとしても借地権が発生することはありません。

3つ目は、適正な地代を払っていることです。
地代の金額によっても借地権の発生有無が変わります。
あまりにも低い地代だと、借地権は発生しません。
一般的に、地代は土地の固定資産税や都市計画税の3倍程度である必要があるので覚えておきましょう。

□借地権の相続手続きについて

借地権の相続手続きは、まず地主への連絡から始まります。
相続があったことは速やかに、誰が相続するのかも含めて地主に連絡しましょう。
また、今後の賃貸料の請求先を伝えておくのも大切です。

次に、建物の登記名義変更手続きをします。
必要書類は、遺産分割協議書や戸籍謄本、被相続人の除住民票、相続人の印鑑証明書・戸籍謄本、固定資産税評価証明書などです。

最後に、借地権の名義変更手続きをします。
必要書類は、上記の建物の登記名義変更書類に加え、借地権の相続人の住民票が必要です。
書類を全て揃えた上で、法務局に申請しましょう。
ただし、このように名義変更するケースは稀で、多くの場合は最初の、地主に借地権の取得を報告するという段階だけで済むことも覚えておきましょう。

□まとめ

今回は、借地権についての概要や、名義変更の方法を紹介しました。
借地権の発生には3つの条件があるということを覚えておきましょう。
また、借地権の名義変更については地主報告だけで済むケースが多いものの、申請が必要な場合にも対応できるように、必要書類については十分に確認しておいてくださいね。