不動産の豆知識

コラム

主な相続財産とは?相続財産の調べ方についてもご紹介します!

ご家族の方々のお気持ちの整理がつかず、なかなか相続財産の調査に手を付けられないという状況は大いに考えられます。
しかし、誰がどの財産を相続するのかを決めるためには、相続財産をきちんと調べる必要があります。
そこで今回は、そもそも主な相続財産には何があるのか、及び相続財産の調べ方についてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

□主な相続財産には何がある?

主な相続財産には、相続人にとってプラスとなる財産とマイナスとなる財産の2種類あります。

まずは、相続人にとってプラスとなる財産の例を以下に示します。

・不動産
・現金や預貯金
・株式や有価証券
・投資信託
・車

次に、相続人にとってマイナスとなる財産の例を以下に示します。

・借金
・光熱費や税金などの滞納金
・ローンの債務

このように、相続財産は、相続人にとってプラスとなるものばかりではなく、マイナスとなるものも存在します。
そのため、相続人にとってマイナスとなる財産も含めて、入念に相続財産について調べる必要があります。

□相続財産の調べ方について

それでは、相続財産はどのようにして調べるのでしょうか。
実は、相続財産の調査は、相続することになるご本人様自身で調べていただけます。
ここでは、相続財産の調べ方について解説します。

1つ目は、預貯金の調べ方です。
故人様の預貯金を調べる方法としては、故人様が使用していた金融機関の通帳やキャッシュカードを確認することが挙げられます。

故人様が使用していた通帳やキャッシュカードが見当たらない場合は、口座残高の開示に応じてくれる可能性があるため、金融機関に直接お問合せしてみると良いでしょう。

2つ目は、不動産の調べ方です。
故人様が遺した不動産を調べる方法としては、ご自宅の中に、登記情報通知書や権利証などの不動産に関する資料があるかどうかを確認することが挙げられます。

また、市区町村ごとに個々が所有している不動産を一覧できる名寄帳という資料もあります。
この名寄帳は、固定資産税の課税あるいは非課税を問わず記載されています。
そのため、故人様が所有している不動産を調べる際は、名寄帳を取り寄せることをおすすめします。

□まとめ

相続財産を調べることは、遺産分割をするために必要不可欠な行為です。
当社では、弁護士や司法書士、税理士など幅広い分野の専門家と連携をとっているため、相続した不動産の売却に関する問題もご相談いただけます。
相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問合せください。