不動産の豆知識

コラム

相続した不動産を名義変更する際に必要な書類を解説します!

不動産を相続したものの、その名義変更の必要性や方法についてあまり理解できていない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、相続した不動産の名義変更が必要な理由について解説します。
さらに、名義変更時戸惑う方も多い必要書類についても、遺言書による場合と遺産分割協議書による場合2つに分けて解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

 

 

 

 

□なぜ相続した不動産の名義変更は必要なの?

現在、不動産の名義を変更しなくても困っていないという方も多いでしょう。

しかし、登記登録をして初めてその土地の権利を他者に主張する権利が生まれます。
これは登記の対抗力といいます。
土地や不動産はその価値の高さから、取引ではその安全性を担保する必要があります。
それができるのが登記という公的制度ということです。

そのため相続時だけでなく、以下の場合にも登記登録が必要です。
・不動産売買
・不動産の贈与を受けたとき
・離婚による財産分与を受けたとき

□不動産名義変更時の必要書類を解説します!

不動産の名義変更は、遺言によるものか遺産分割協議書によるものかによって用意すべき書類が異なります。

*遺言による不動産の名義変更時

まずは誰がこの不動産を相続したのかを証明するための「遺言書」が必要です。
そして、

・被相続人が亡くなったことを証明するための「被相続人の戸籍謄本か除籍謄本」
・相続する土地が被相続者の土地であることを証明する「被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票」
・相続人の存在を証明する「相続する人の戸籍謄本、住民票」
・相続する人の司法書士に対する「委任状」
・法務局へ納める登録免許税を算出するための「不動産の固定資産税評価証明書」

以上が遺言による不動産の名義変更時に必要な書類となります。

*遺産分割協議書による不動産の名義変更時

この場合基本となるのは、誰がこの不動産を相続したのかなどを決めた「遺産分割協議書」です。
さらに上記の場合と同様に「被相続人の戸籍謄本か除籍謄本」と「被相続人の住民票の除票か戸籍の附表の除票」、相続する人の司法書士に対する「委任状」、「不動産の固定資産税評価証明書」が必要です。
遺産分割協議書による不動産の名義変更時には、複数の相続人が存在することが多いため、これに加えて相続人全員の「戸籍謄本」と「住民票」を用意します。

□まとめ

本記事では、相続した不動産の名義変更が必要な理由と、名義変更時の必要書類について解説しました。
登記は、対抗力という土地の所有を他者に主張する権利を持ちます。
そのため不動産の取引時には必ず本人が登記されている必要があるのですね。
名義変更には書類を用意するだけでなく、手続きの際にも負担が生じます。
名義変更で分からないことがありましたら、お気軽に当社までご相談ください。