不動産の豆知識

コラム

相続した不動産を売却したい!発生する税金について解説します!

不動産を相続する際には、相続したものの使用する予定がないという場合が多く存在します。
そういった場合には、不動産を売却することを検討することがおすすめです。
しかし、売却する際には税金も発生するため、それらを正しく理解しておく必要があります。
そこで今回は、不動産を売却する際に発生する税金について解説します。

 

 

 

 

 

□相続した不動産を売却!発生する税金は?

2023年2月時点で、不動産を売却する際に発生する税金には以下の3つが存在します。

1つ目は、登録免許税です。
これは、土地の名義を変更する際に発生する税金で、法務局に支払います。
具体的な金額としては、固定資産税評価額の0.4パーセントになります。
固定資産税評価額とは、固定資産税納税通知書に記載されている価格のことだと覚えておくと便利でしょう。

2つ目は、印紙税です。
不動産の売買契約書には、課税文書という印紙を貼る必要があります。
記載する金額によって異なる印紙を貼る必要があるため注意しましょう。

3つ目は、所得税・復興特別所得税・住民税です。
不動産を売却した結果、譲渡所得が発生する場合にはこれらの税金を支払わなければいけません。

□税金には特例を使いましょう!

相続した不動産を売却するのには税金がかかるため、売却するのが億劫になってしまう方もいらっしゃるでしょう。
しかし、売却の際には税金を軽減できる特例が存在するのです。
以下ではいくつかの特例を紹介するので、利用できるか確認してみましょう。

*取得費加算の特例

これは、相続した不動産を3年10ヶ月以内に売却した場合には、相続税の一部を取得費として加算できるというものです。
取得費とは、売却した不動産を取得するのにかかった費用のことだと覚えておきましょう。

*相続した空き家の3000万円特別控除

この特例を活用すると、相続した空き家を売却する際に譲渡所得から最大3000万円を控除できます。
実際に使用する際には、売却価格が1億円以下の場合にしか使えないことや、耐震基準に条件があることなどに気をつけましょう。
また、先ほど紹介した取得費加算の特例と併用できないことにも注意してください。

□まとめ

今回の記事では、相続した不動産を売却する際に発生する税金や活用できる特例について解説しました。
相続した土地の処分に困っているという方は、今回の記事を参考にしながら売却することを検討してみてください。
その際には特例を活用して、支払う税金が少なくなるように工夫しましょう。