不動産の豆知識

コラム

相続後の不動産売却はどうやってするの?その方法を紹介!

相続した不動産を処理する方法の1つとして、不動産売却があります。
不動産を売却するのに慣れている方は少ないため、実際に売却する際にはその手順がわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却の流れについて解説します。
ぜひ参考にしてください。

 

 

 

 

 

□相続後の不動産売却には2つの方法があります!

まず、不動産売却には2つの方法が存在するので、以下でそれぞれ解説します。

*代表者の名義で相続して代金を分配する方法

この方法では、代表者1人を不動産の名義人にします。
そして、売却して現金化した時に、経費を引いた金額を相続人で分け合います。
メリットとしては、代表者1人だけで契約できることや、手続きを簡略化できることが挙げられます。

しかし、代表者に負担が集中してしまったり、代表者が固定資産税の納税義務を負わなければいけなかったりするというデメリットもあることを覚えておきましょう。

*共有名義で相続して売却する方法

こちらは、名義を相続人全員の名義にしてから売却するというものです。
税金の負担が公平になったり、手続きをする際の負担が1人に集中しにくかったりするというメリットがあります。

ただし、名義人全員分の書類が必要だったり、契約時に全員が立ち会うか委任状が必要だったりと、手続きをする際の手間は増えてしまうでしょう。

□相続発生から売却までの流れを解説!

相続が発生してから実際に売却するまでは、以下のような手順を踏みます。

まず、被相続人からの相続が発生します。
その後、相続人全員で遺産分割協議を行います。
ここでは、誰がどの程度の不動産を相続するかを決める必要があります。
遺産分割協議が終わるまでは、不動産は共有人全員のものになります。

次に、法務局に行って相続登記をします。
ここで、被相続人の名義から相続する相続人へと名義変更をしましょう。
それが終わると、不動産会社に売却の依頼をします。
契約にはいくつかの種類があるため、どの契約にするか慎重に決めることが大切です。

契約が済むと物件の調査が始まり、売却価格を決定します。
買い手が見つかったら売買契約を結び、決済と引き渡しを行って売却が完了します。

□まとめ

今回の記事では、相続した不動産を売却する際の流れについて解説しました。
売却する際には、代表者を決めるか相続人全員の名義にするかということを決める必要があるということを理解しておきましょう。
何かわからないことがある方は、お気軽に当社にご相談ください。