相続した土地を3年以内に売却するメリットを紹介!
相続した土地を売却する場合には、税金がかかるということをご存じでしょうか。
税金を支払うのが億劫になり、売却をためらってしまう方がいらっしゃいますが、そんな方におすすめの制度として、取得費加算の特例があります。
今回の記事では、この特例について解説するので、ぜひ参考にしてください。
□相続した土地を3年以内に売却すると特例が使えます!
相続した土地を3年以内に売却すると、特例を使用できます。
この取得費加算の特例を使用すると、相続税額の一部を土地の取得費に計上できるのです。
条件によって軽減できる金額は異なりますが、上手に利用すれば支払う税金を大幅に減らせるため、ぜひ利用を検討しましょう。
具体的な適用条件は以下の通りです。
・相続や遺贈により財産を取得した人であること
・財産を取得した人に相続税が課されていること
・相続税の申告期限から3年を経過するまでに土地を売却すること
これら3つの条件が当てはまらなければ、特例は使用できないので注意しましょう。
特に、最後の条件は期限が決まっているので忘れないようにしてください。
□他の特例との併用は可能?
取得費加算の特例について解説しましたが、相続した土地を売却する際には他の特例も利用できます。
ただし、それらの特例と取得費加算の特例を併用できるかどうかには注意が必要です。
ここでは、併用できるものと併用できないものをそれぞれ紹介します。
*併用できるもの
併用できるものとしては、3000万円特別控除や小規模宅地特例などが存在します。
3000万円特別控除を使用できるケースとしては、以下のような場合が考えられます。
・父と子が一緒に住んでいた場合
・父に相続が発生して、子が自宅を相続した場合
ただし、注意点も存在していることを忘れないようにしましょう。
配偶者が土地を手に入れた場合には、その人の税額軽減によって税金が課されない可能性があり、この特例が使えないことがあります。
*併用できないもの
併用できないものとしては、相続空き家の特例が存在します。
この特例と取得費加算の特例は選択制となっているため、併用はできません。
どちらが自分にとって有利か考えて判断しましょう。
□まとめ
今回は、取得費加算の特例について解説しました。
支払う税金が少なくなる特例は魅力的ですが、利用するには一定の条件を満たす必要があるということを把握しておきましょう。
また、他の特例とも併用しながら、うまく節税してみてください。