不動産の豆知識

コラム

相続税の取得費加算の特例とは?不動産売却に必要な税金の負担を軽減するために!

相続不動産を売却するときにかかる税金はかなりの負担ですよね。
実は、不動産売却の際には特例として、税金の負担を減らせることがあるんです。
この記事では、不動産の売却時にかかる税金の種類と相続税の取得費加算について紹介します。

 

 

 

 

 

□不動産売却時にかかる税金

相続した不動産を売却するときには相続税以外に5つの税がかかります。

1つ目は、免許登録税です。
相続登記の手続きの際にかかる税金のことで、税率が不動産の価額の0.4パーセントとなっています。

2つ目は、印紙税です。
経済取引で作成する契約書や領収書、手形などに対して課税される税金で、売買金額に応じて2千円から10万円の税額が課されます。

3つ目は、譲渡所得税です。
不動産を売却して得た利益に対して課される所得税です。
税率は不動産の所有期間が5年以下であれば譲渡所得の30パーセント、5年よりも長ければ15%です。

4つ目は、住民税です。
住民税は、不動産の所有期間が5年以下であれば9パーセント、5年よりも長ければ5パーセントの税が課されます。

5つ目は、復興特別所得税です。
東日本大震災の復興に必要な財源を確保するための税金で、令和19年まで所得税の税率に2.1パーセントが加算されます。

(これらの税率に関する記載は令和5年3月31日時点での情報です)

□相続税の所得費加算の特例とは?

相続により取得した不動産を売却する際に発生した収入には、譲渡所得税がかかります。
この譲渡所得を計算するときには、不動産の売却代金と固定資産税等精算金の合計額から取得費と譲渡費用を控除します。

しかし、この取得費に相続税を一部上乗せできるという特例があります。
これが相続税の取得費加算です。
この特例が適用されると、加算分だけ譲渡所得が少なくなり、譲渡所得税の節税になるのです。

相続税の取得費加算の適用には3つの条件があります。

・相続または遺贈により財産を取得した人であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・相続開始日から3年10か月以内に売却すること

上記の条件に当てはまっていれば、税金の負担を減らせます。

□まとめ

相続不動産の売却時にかかる税金の特例について紹介しました。
特例が適用できるかに関しては条件がありますが、知らないと大変もったいない情報です。
自分が売却しようと考えている相続不動産が特例の条件に当てはまるかを調べて、かしこく不動産を売却しましょう。
何か不動産に関してお困りごとや気になることがある場合は、気軽に当社へご相談ください。