不動産の豆知識

コラム

相続した不動産は登記せずに売却できるのかについて紹介します!

もし、親から相続した遺産に不動産が含まれており、売却する選択肢を選んだ場合、多くの方が手続きで迷うと思います。
そこで今回は、相続した不動産は登記せずに売却できるのかについて、名義変更の手順と併せて紹介します。

 

 

 

 

 

□相続した不動産は登記せずに売却できる?

相続した不動産を維持、管理できない場合や、共同相続人と財産を分けなければいけない場合には、不動産売却という方法を選ばれる方が多いですが、相続の際に関わってくる登記について解説します。

相続した不動産は、自分の名義に登記変更しないと売却できません。
不動産を売却するために、誰に対しても所有者が自分であることを主張できることが必要とされており、その主張は登記によってのみ成立するためです。
また、不動産を登記するために、実際に所有、または使用している実態が必要とされているため、被相続人の名義を買主の名義に直接変更することはできません。

実は、相続登記が済んでいなくとも、不動産の売却を仲介業者に依頼することは可能です。
しかし、買主と売買契約を結ぶ際には、相続登記によって、被相続人の名義から相続人の名義へと変更する必要があります。
法定相続によって不動産を引き継ぐ際には所有権を主張できますが、売却するためには登記しておく必要があります。

□名義変更の手順

まず、名義を変更することになった際には、遺産分割協議によって誰が遺産を相続し、名義人になるのかを決めなければなりません。
遺産分割協議では、不動産以外の財産についての相続人も決定します。

また、相続するのが複数人になり、共同名義にする場合もありますが、売却するためには全員の同意が必要になります。

次に、土地を相続することが決まった場合、登記をする必要があります。
登記手続きに必要な物として、戸籍謄本や登記事項証明書などの書類、そして、税金や書類を取り寄せる費用などがあります。

個人でも相続登記をすることは可能ですが、必要書類が多く、漏れが発生したり手続きに時間がかかったりしてしまうため、これらを専門とする者に頼るのをおすすめします。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際の相続登記の必要性と、名義変更の手順について紹介しました。

相続した不動産は登記しないと所有権を誰に対しても主張できないため、相続登記は必ずしなければいけません。
また、登記の名義変更についても、複数の相続人がいる場合などで流れが変わるので、今回の記事を参考にしてください。
なにか不明な点がある場合や依頼がある場合、気軽にご相談ください。