不動産の豆知識

コラム

『測量』のすゝめ ~「測量」しないと〇〇ができない!?~

ご所有の土地、「測量」はされていますか?

一口に測量と言っても、さまざまな測量があり代表的なのは

「現況測量」と「境界確定測量」(以下「確定測量」と言います)がありますが、

今回は「確定測量」が必要な場合について、お伝えします。

「現況測量」:ブロック塀や周辺の境界標・資料等に基づき、対象土地のおおまかな寸法・面積・高さを測る測量です。

「確定測量」:現地において関係権利者立会いの上、境界を確定し、境界点に境界杭を設置して、境界確認書の取り交わしや測量図等を作成し、境界を確定する測量です。

 

 

どんな時に確定測量が必要になるの?確定測量をしていないとできないことは?

(1)土地の売買・・・以前は登記簿面積での売買もありましたが、最近は土地価格高騰の影響やトラブル防止の観点から境界確認書付きでの実測面積での売買がほとんどです。

(2)土地の分筆・・・全ての境界について、隣接土地所有者との境界確認作業が必要です。

(3)境界杭の復元・・・道路工事等で境界杭が無くなってしまった場合、無くなった境界杭に関係する土地所有者全員の立会い確認したうえで、新しい境界杭を設置しないと境界紛争の基となります。

(4)土地の物納・・・申告期限(相続開始から10カ月以内)までに境界確認書、測量図、登記事項証明書などの必要書類を提出する必要があります。「現地」と「測量図」と「登記簿」を一致させることが、土地を物納するための要件です。

(5)寄付や払い下げ・・・土地の基部(帰属)や国(公)有地の払い下げをする場合に必要です。

相続の現場においても、確定測量を行っておくことをお勧めします。

もし相続人複数で土地を分けることになったとしても確定測量をしておけば分筆はスムーズにできますし、納税の為に売却をすることになっても安心です。また、アパート敷地を測量する費用は条件によって経費計上することができます。

「確定測量」をする為には、長い時間が必要となり申告期限に間に合わないこともあります。世代交代により、確定が難しくなることもありますので、境界の場所、土地の歴史を知っている被相続人の方がお元気なうちに測量に着手することをお勧めします。

尚、前面道路が公共(市・県・国)の場合には行政の測量が確定していても、杭や鋲が無くなってしまった場合の復元要請は数カ月必要な事も多々あります・・。

【ブロック塀は誰のもの?】

境界の間にブロック塀があることも多いのではないでしょうか?これはどなたの所有物になるのでしょうか?

民法では次のように定めています。

  民法229条(境界標等の共有の推定)

   境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び塀は、相隣者の共有に属するもの推定する。

つまり「共有物と推定される」ということです。共有物であれば、当然勝手に壊したり、修理・建替えをすることはできません。その為、どちらか一方が費用負担して作ったものであれば、それを証明する書類が必要です。

 

※記事引用元 (株)財産ドック 愛媛松山センター株式会社みのり商会
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