不動産の豆知識

コラム

親が認知症の場合でも実家は売却できるの?専門家が解説!

「認知症の親に代わって、実家を売却したい」とお考えの方はいませんか。
親の不動産であっても、法律上所有者が親である以上売却するのは難しいです。
今回は、認知症の親の不動産を売却する方法と注意点をご説明します。

 

 

 

 

 

 

 

 

□成年後見制度とは

高齢化社会の深刻化に伴って、行政手続きや財産の管理などの公的な手続きに家族の助けが必要な高齢者は年々増加しており、不動産の売却もその1つです。
しかし、不動産の名義人が親である以上、たとえ子供であっても他人が売却するのと同じ状況と言えるでしょう。
そこで、必要なのが成年後見制度です。

成年後見制度とは、法的に認められた成年後見人が被成年後見人の公的手続きを行う権利が認められるもので、法定後見制度と任意後見制度に分けられます。
法定後見人は、すでに認知症を発症し自己判断能力がない方の被後見人になる制度です。
法定後見制度は、自己判断能力の度合いによって後見、保佐、補助の3つの段階に分かれており、ご自身の親の状況から、どの段階に該当するのか確認しましょう。

任意後見制度は、自己判断能力がある方の後見人になる制度で、認知症を発症する前の備えとして利用できる制度です。

□成年後見制度の注意点

認知症の親の不動産を売却する場合、親が売却の判断を下せないため成年後見制度を利用するのですが、注意点が3つあります。

*裁判所が認めない場合

成年後見制度を利用し不動産を売却する場合、裁判所は売却理由が「相当な理由」なのかで判断します。
では、「相当な理由」とは一体どういう場合なのでしょうか。
成年後見人は、被成年後見人の財産を守るのが目的なので、被成年後見人に不利益を与える行為は認められません。
親の財産を守るためにやむを得ない売却だけが、「相当な理由」として認められます。

また、財産の売却によって現金が手に入りますが、流動性が低い不動産は流動性の高い現金より価値が高いとされ、売却自体が親の財産を減らす行為とみなされる場合があります。
介護施設に入る、親の生活費をまかなう、すでに空き家の親の不動産の維持管理費や固定資産税が高額であるなどの理由が相当な理由として認められるでしょう。

*時間がかかる

成年後見人の申し立ての手順は、必要書類と申立書の準備と裁判所へ提出ののち、裁判所の審理と成人後見開始の審判を経てから審判書を入手できます。
その後、登記が変更され売却の流れとなるので、非常に時間がかかるでしょう。
一般的に3カ月から6カ月程度かかるため、不動産売却の絶好のタイミングを逃してしまうかもしれません。

*成年後見人の選出

子や孫が成年後見人になるのが一般的ですが、その選出が家族間のトラブルになる可能性があるでしょう。
トラブルを招きそうな場合、弁護士や司法書士などの専門家を成年後見人に選出できますが、報酬の支払いが必要です。
相場は3万円から5万円ですが、親が亡くなるまで解任できず、場合によって高額な報酬費用が必要になるでしょう。

□まとめ

今回は、認知症の親の不動産売却で利用され成年後見制度とその注意点をご説明しました。
成年後見制度に不安を抱かれている方は、ぜひ当社にご相談ください。