不動産の豆知識

コラム

不動産売却でお困りの方へ!媒介契約に関して解説いたします!

不動産の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
「契約の仕方が難しそうでわからない」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、不動産売買の媒介契約についてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

□不動産売却の媒介契約とは

媒介契約とは、簡単にいうと不動産会社に不動産売買の仲介を依頼するときに結ぶ契約のことです。
媒介契約には、3種類あります。
専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約です。
それぞれの特徴について見ていきましょう。

*専属専任媒介契約とは

これは、1社のみと契約を結ぶ媒介契約です。
自分で買い手を見つけた場合でも、不動産仲介業者を通して取引する必要があります。
業者は、契約者に販売状況を1週間に1回以上報告する義務があります。

*専任媒介契約とは

こちらも専属専任媒介契約と同様に1社のみと契約を結ぶものです。
しかし、専属専任媒介契約とは違い、買い手希望者を見つけた際は自分で売買を行えます。
また、業者は契約者に対して2週間に1回以上の販売状況の報告義務があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約のデメリットは、どれだけ売り込むかは契約する不動産会社に任せきりになってしまう点に加えて、他社と競争する必要がないため、売り込みが活発ではなくなってしまう可能性がある点などが挙げられるでしょう。

*一般媒介契約とは

一般媒介契約のメリットは、いくつかの不動産会社に仲介を依頼できることと自分で買い手希望者を見つけた場合に自身で不動産を売買できることが挙げられます。
複数の不動産会社に媒介を依頼することによって、買い手に不動産の情報を見てもらえる機会が増えるので成約の可能性が高まるでしょう。

一方、不動産会社が積極的に販売活動をしない可能性があることはデメリットとして挙げられます。
なぜなら、不動産会社側は他の不動産会社が契約を決めてしまうと販売活動の苦労が無駄になってしまいます。

一般媒介契約には、明示型と非明示型というものがあります。
明示型は、他の不動産にも重ねて媒介契約を行っていることを知らせる方法で、非明示型は複数の会社に依頼していることを知らせなくてよい方法であることを把握しておきましょう。
どちらにするかは、お客様自身で選択できます。

□媒介契約を結ぶ際の注意点

一般媒介契約を締結する場合は、多くても3~4社程度にしておきましょう。
なぜなら、依頼する不動産仲介会社が多岐にわたると、やり取りの手間が増えてしまうかもしれないからです。
また、複数の不動産仲介会社が物件情報を流通させているので、購入検討者にとって売れ残っているというイメージを与えてしまうかもしれません。

専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合は、依頼する会社の売却プランや取引実績を確認しましょう。
この契約の場合、取引は1社に限定されるため、ご自身の売却事情にあったプランかどうかや、取引実績は大切な判断材料としてしっかりと考慮しておきましょう。

□まとめ

今回は不動産売却の媒介契約についてご紹介しました。
不動産の売買には専門的な知識や経験がなければ難しいですので、不動産売却でお困りの方は一度不動産会社に相談してみましょう。