不動産売却を検討中の方へ!必要書類を準備しましょう!
不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
「不動産売却には何が必要なのだろう」とお思いの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の必要書類についてご紹介いたします。
不動産売却をお考えの方はぜひ一度目を通してみてください。
□不動産売却をお考えの方は
不動産売却をお考えの方は、まず必要書類を用意しましょう。
なぜなら、必要書類によって買い手はどのような物件なのか、誰から買うのかなどの現物を見るだけではわからない物件の情報を手に入れられます。
そのため、買い手にとってはこれらの書類があることで安心して不動産の売買を行えます。
□不動産売却で必要な書類
それでは、具体的にどのような書類が必要なのか解説していきます。
*登記済権利書
住宅を建てた際に法務局で登記を行い、交付されるのが登記済権利書です。
これは、登記名義人がその不動産を所有していることを証明する非常に重要な書類です。
現在は権利書の代わりに登記識別情報という12文字の英数字を組み合わせた番号が交付されます。
登記済権利書は原則再発行はできないことになっていますので気をつけましょう。
*間取り図・測量図
これらの書類は、間取りや方角、どのようなつくりになっているかなどの情報を丁寧に記したものです。
南向きか東向きかなどで生活のスタイルが変わるかもしれません。
そのため、買い手にとってはとても大切な情報であるといえるでしょう。
測量図は法務局で申請し入手できます。
また現在は、ネットから申請し法務局で受け取れます。
*固定資産納税通知書・印鑑証明書
土地を所有していることで固定資産税という税金がかかります。
この税金がいくらなのかを正確に判断する際に使えるのがこの固定資産納税通知書です。
固定資産税納税通知書は再発行できないので注意しましょう。
紛失してしまった場合は、市役所で固定資産税評価証明書を代わりに発行します。
しかし、固定資産税評価証明書は不動産の所有者本人、本人の同居親族、本人の代理人などに限って発行できます。
印鑑証明書とは、あなたが捺印した印鑑が自身の印鑑であると証明してくれるものです。
不動産売買の取引には印鑑を捺印することが多々あるので、印鑑の証明をしなければなりません。
そのため、この印鑑証明書は必要な書類です。
また、物件が共有名義になっている場合は、名義人全員の印鑑が必要ですので注意しましょう。
その他にも、建築確認済証、検査済証、地積測量図、境界確認書などが必要書類として挙げられます。
□まとめ
今回は、不動産売買で必要な書類についてご説明させていただきました。
必要な書類は多岐に渡ります。
直前で焦ることのないようにしっかり準備しておきましょう。
不動産売却にお困りの方はぜひ一度当社にご相談ください。