不動産の豆知識

コラム

空き家の売却に確定申告は必要なのかご紹介します!

皆さんは空き家の売却時に確定申告が必要というのはご存じですか。
会社勤めの方は会社が税金の天引きをされているので、自営業の方以外にはなじみが薄いかもしれません。
しかし、これを把握しておかないと知らぬ間に脱税や損をする可能性があるので、必ず確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

□空き家の売却時に利益が出ると確定申告の必要性があります

空き家を売却するときに所得を得ると、譲渡所得税を支払う必要があります。
所得の計算方法は、売却価格から取得費と言って売却する不動産を購入した時の総額とその時の手数料などを足した値段と、売却時に利用した不動産会社に支払う仲介料を引いて残った分が所得に該当します。
取得費に関しては注意することがあり、家は築年数によって取得費から減価償却費を引く必要があるので、忘れないようにしましょう。
また、土地の場合は年数による価値欠損がないので、減価償却を考える必要はありません。

□特例を利用することで支払う税金を減らせるかも?

先ほどは利益が発生した際に支払う税金を紹介しましたが、納税額を減らせる特例も存在します。

*3000万円の特別控除

この特例は、本来税金が課税される金額から3000万円分の控除が受けられる制度です。
この制度を利用できる物件の条件は
・長年住んでいた家を売却するか、空き家になってから買い手に引き渡すまでの期間が3年以内である
・親子や親族間の売買でない
・買い手に引き渡す前の2年間で同じ特例を受けていない
・他の特例を受けていない
の4つあり、そのすべてを満たす必要があります。
条件があるとはいえ、3000万円の控除となればその節税効果は大きいものになるので、一度確認すると良いでしょう。

*所有期間10年超えの軽減税率特例

譲渡所得税は所有期間5年間を過ぎると低くなりますが、10年を超えるとさらに低くなります。
しかし、家が建築されてから年数がたつと売却価格も下がるので、わざわざ売却時期を後回しにする必要はないでしょう。

*相続した空き家に対する特例

空き家を3年以内に相続をしていれば、相続した日から3回目の1月1日までに売却すると3000万円の控除を受けられます。
この控除も被相続人が一人暮らしであることや、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたなどの8つある条件全てに該当する場合に控除を受けられます。
こちらも大きく控除を受けられるので、売却前に確認しておきましょう。
このように、活用すると大きく納税額を減らせる可能性があるので、条件に当てはまる場合は活用すると良いでしょう。

□まとめ

今回は家を売却するときの確定申告と、税金を減らせる特例を紹介しました。
特例を適用できるかできないかでは大きく変わるので、条件を確認すると良いでしょう。