介護のため親が住んでいた実家を売りたい方必見!売却のポイントも紹介!
「介護で同居するため、不要になった親の家を売りたい。」
このような理由で、実家売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
今回は、親名義の家を売却する方法や売却のポイントを紹介します。
□親名義の家を売却する方法とは
家を売るには基本的に所有者の同意が必要です。
しかし、認知症などで所有者の意思が確認できない場合もありますよね。
そのような場合は、所有者の意思が確認できる場合とは手続きが異なります。
そこで、ここではそれぞれの売却方法を紹介します。
まず認知症等でなく、意思が確認できる場合に関して解説します。
所有者の意思は確認できるものの、売却手続きが難しい場合は委任状を用意しましょう。
委任状を準備すれば、親族等が所有者の代わりに家を売却できます。
例えば、病院や施設から出ることが困難な場合や、体力面で細かいやり取りができない場合にこの方法を取ると良いでしょう。
ただし、代理人を決める際には、所有者本人がその意思を明確にすることが重要です。
意思能力が不十分だと見なされると、委任状を用意しても売買契約は無効となるため、注意しましょう。
続いて、認知症等で所有者の意思が確認できない場合を解説します。
意思能力が不十分だと見なされ、法律行為ができない場合は成年後見制度を利用する方法があります。
この制度は判断能力が不十分な人を支えるためのものです。
家庭裁判所により選ばれた成年後見人は、代理での契約の締結や、不利な契約の取り消しができます。
しかし、この立場は責任が重いため、必ず親族が選出されるわけではありません。
弁護士や司法書士が選ばれた場合は、ある程度の報酬が発生するため、注意しましょう。
成年後見人は、入院手続きや財産管理を行い、本人のために必要なら不動産の売却もできます。
ただし、家の売却後もこの制度は解除されず、本人が亡くなるか、意思能力が回復するまで続きます。
弁護士等が後見人の場合は、長い間報酬が発生するため注意しましょう。
□売却のポイントを紹介
人が住まなくなった実家を売る際のポイントとして、手続きはその不動産の名義人がすることが挙げられます。
不動産の売却は、基本的に名義人が行います。
そのため、売りたい実家の名義が子供である場合は、親が手続きに関与することはありません。
親が病院や施設から出るのが難しい場合でも、このような場合には売却する上で特に問題はありません。
しかし、実家の名義が病院や施設に入居している親になっている場合もありますよね。
このような場合、たとえ子供が親の実印や通帳、権利書などを管理していたとしても、名義人でない限りは勝手に売却できないため、注意が必要です。
□まとめ
今回は、人が住まなくなった実家を売却する方法や売却のポイントについて解説しました。
実家を売却する際は、その不動産の名義を確認するのが大切です。
ぜひこの記事を参考にして、早めに対応してはいかがでしょうか。