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コラム

実家のマンションを売却したい方へ!注意点を解説します!


相続した実家のマンションを売却したい方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産を売る場合には、その建物の所有者名を変更するなどの手間がかかります。
今回は、実家を売却する前にすることや売却する際の注意点を紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

□実家を売却する前にすること

ここでは実家を売却する前にしておくと良いことを3つ紹介します。

1つ目は、名義を変更することです。
相続する前に、まず名義を変更する必要があります。
相続で受け取る実家は相続人全員の同意が必要なため、遺産分割協議終了後すぐに名義変更を行いましょう。

また、名義変更には登記が必要です。
自分で行うのは難しいため、司法書士などに依頼しましょう。

2つ目は、遺品の片付けをすることです。
実家には思い出深いものも沢山あると思いますが、取捨選択しながら片付ける必要があります。

そのまま自分が住み続ける予定なら、その必要はないかもしれません。
しかし、売却や貸し出しをお考えの場合は早めに片付けるようにしましょう。
遺品が多い場合は、業者へ頼むのもおすすめです。

3つ目は、仏壇とお墓の場所を移すことです。
遺品の片付けの中でも、仏壇は最も大変と言っても過言ではないでしょう。
仏壇を自宅に引き取れない場合は、整理する必要があります。
仏壇の処分では魂抜きをする必要があるため、檀家となるお寺に相談するのがおすすめです。

また、売却予定の実家が自分の家から離れたところにある際には、お墓の移動も考えておきましょう。
お墓の移動についてもさまざまな手続きが必要なため、お寺に相談しながら進めていくのがおすすめです。

□実家のマンションを売却する際の注意点

相続したマンションを売る際、小規模宅地等の特例が適用される場合は、売る時期について注意が必要です。
相続税の課税対象となる場合、小規模住宅地等の特例の要件を満たしていれば、土地の評価額をかなり下げられます。
マンションの場合にも同様に、土地部分はこの特例が受けられます。
(2021年4月時点)

しかし、相続したマンションを急いで売ってしまうと、特例が適用されず相続税額が増える可能性があります。
例えば、子供が親の土地を受け継いだ場合は、相続税の申告期限まで保有していることが、特例が適用される条件の1つです。
そのため、売却時期には注意しましょう。

□まとめ

実家を売却する前にすることや売却する際の注意点について解説しました。
相続に要する手続きはかなり多く、複雑です。
そのため、今回紹介した売却前の準備も、早い段階で始めましょう。
実家売却に関してご不明な点がございましたら、お気軽に当社にご相談ください。